MAGAZINEマガジン

連帯保証人を辞めたい!

息子の連帯保証人になっているお母さんから、相談がありました。40代後半の息子が滞納を繰り返し、今までずっと代わりに家賃を払ってきたそうです。経済的に余裕があるわけでもなく、このままだと老後のための蓄えもなくなってしまいます。連帯保証人を辞めることはできますか? というご質問でした。

 

残念ながら連帯保証人を、保証人側から一方的に辞めることはできません。そんなことができてしまうと、皆辞めてしまいますよね(笑)。連帯保証人が辞めたい場合、新たな連帯保証人を探してきて、その方でもいいよと家主が承諾してくれた場合には、新たな連帯保証人と家主が連帯保証契約を締結し、そこで晴れて、元々の連帯保証人は辞めることができます。ご相談者の場合、母と息子という関係ですし、現段階で滞納状態が続いているので、新たな連帯保証人になってくれるような人はおらず、おのずと辞めることはできないという状況でした。

 

賃借人は自分で起業していたのですが、うまくいかなくなったのでしょう。この1年ほど、自分では1円も家賃を払っていません。おまけに自分から金を無心してくるとき以外、まったく連絡が取れないのです。お母さんが会いに行っても、部屋の中から怒鳴るだけでドアを開けてくれません。メールもラインも無視。もちろん電話にも出てくれません。事業に失敗してから、引きこもり状態になり、お母さんは息子の精神面も心配していました。

 

連帯保証人を辞めることはできない、であるならば連帯保証人の立場で賃貸借契約を解除し、息子を実家に連れて帰りたいというお申し入れもありました。しかし残念ながら、連帯保証人は賃貸借契約の解除権者ではありません。解除という法律行為は、契約の当事者しかできません。賃貸借契約の当事者は、賃貸人と賃借人。連帯保証人は、家主との連帯保証契約。契約そのものが違い、当事者でない連帯保証人は、契約の解除すらできないのです。

 

このまま息子が滞納を続けたら、延々と賃料を払っていかなければなりません。シングルマザーの70歳にさしかかったお母さんからすると、かなりの経済的負担でした。

 

そんなある日、お母さんから「息子が沖縄で捕まりました」と連絡がありました。どうやら沖縄で見知らぬ人との暴行事件を起こし、逮捕されたようです。事件そのものは大したことなかったようですが、本人が攻撃的な態度をとるため、警察も被害者も示談にすることができませんでした。国選弁護士の先生は、本人の精神面の不安定さにも気づいていて、このまま措置入院することも検討していきたいとのことでした。

 

もし措置入院になり、それが長引けば部屋にも戻れず、賃料をお母さんが払わねばならないことは明らかです。どうしようかと思案していたら、国選弁護士の先生が書類を取り付けてくれることになりました。最終的に拘留中の本人から、解約の書面を得ることができ、賃貸借契約を終了することができました。所有権放棄の一文も入れていたので、お母さんが部屋の中の物を全部処分して、家主に鍵の返却ができたのです。逮捕という想定外の出来事ではありましたが、いちばん良い形で着地することができました。

 

連帯保証人とは契約の解約手続きができない、これは重要な点なので覚えておいて欲しいと思います。

RECOMMENDおすすめ記事

CONTACTお問い合わせ

「法律の専門家」として様々な側面から社会貢献できる様な、そんな司法書士事務所です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら